特定相談支援事業所とは?
障がい者の方が、生活を送るために必要な支援や、就労を行うにあたって必要となるスキルを取得するために訓練の機会を提供する障害福祉サービスを利用するには、まず市町村へ給付申請を行わなければなりません。
申請の方法としては、市区町村への障害福祉課等の窓口に相談を行った後にどのような支援が必要かを本人や家族と一緒に自宅などへ訪問し、サービス内容を検討します。
その後に、訪問した時の様子や障害の程度などを踏まえて、サービス等利用計画案を作成しなければなりません。
サービス等利用計画案とは、障害がある方が障害福祉サービスを利用するにあたって希望する援助や、解決すべき課題について支援を行うために援助方針や支援計画のことを指します。
このサービス等利用計画の作成を行うのが『特定相談支援事業者』の役割です。
障がい児の方も基本的に同様の流れになります。
日々草では、障がい児・者 計画を立てることが可能です。
福祉サービス利用の流れ
1⃣受付は、市区町村の役所の障害福祉課等の窓口で行ってください。
2⃣区分の認定ですが、就労継続支援A型B型事業所の利用のみですと必要ありません。
3⃣計画案の作成時の時点で日々草との契約になります。
4⃣支給決定後、サービス利用開始の流れとなり、モニタリングを行って、市区町村に報告書を提出させて頂きます。